就農支援制度について
福島県の就農支援制度が検索できます。
支援制度の詳細は各自治体へお問い合わせください。
事業・支援策名 | 新規就農者支援事業-1 ※国県等の類似する補助事業等に該当する者は除く |
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支援対象者・条件 | 【研修業務補助金】 ・補助対象者 ①町内在住者及びUターン者 ②Iターン者:経営責任者の年齢がおおむね18歳以上50歳未満で、配偶者または18歳以上60歳未満の同居の親族を有する者 ・交付の条件 研修業務終了後、町内で新たに重点振興作物を概ね20㌃以上栽培し農業を営む者農業経営技術研修機関及び団体に助成 |
事業・支援策名 | 新規就農者農業研修支援事業 |
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支援対象者・条件 | (農業研修補助) 以下の要件を全て満たす者 ・町内に住所を有し居住している者 ・就農準備資金(国庫補助)の交付を受け、県の認定機関で農業研修を行う者 ・研修終了後、町内で2年以内に就農し、就農後5年以上町内で営農を継続する意思のある者 ・町税等の滞納がないこと (農業研修受入補助) 以下の要件を全て満たす者 ・町内に住所を有し居住している経営体 ・就農準備資金(国庫補助)の交付を受ける研修生の農業研修を実施する経営体 (受け入れる研修生は、研修終了後町内で就農する意思のある者とする) ・町税の滞納がないこと (移住農業研修生家賃補助) ・農業研修補助の対象者であって、農業研修を行うために新たに町に居住し、住居が賃貸住宅である者 ・転入日の前日から起算して、過去2年間継続して町に住所を有していない者 |
事業・支援策名 | 新規就農者育成奨励金事業 |
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支援対象者・条件 | (新規就農者補助) 以下の条件を全て満たす者 ・町内に住所を有し、かつ居住している者 ・申請時の年齢が55歳未満であって、農業の生計の中心として位置づけ、自己努力と自立経営の意欲をもって5年以上、かつ、年間150日以上農業に専従する者 ・町より青年等就農計画又は壮年就農計画の認定を受けた者 ・就農後5年以内に認定農業者になる意思がある者 ・農業後継者補助の交付対象者でなく、過去に農業後継者補助を受給していない者 ・町税等の滞納がないこと (移住新規就農者家賃補助) 以下の条件を全て満たす者 ・新規就農者補助の交付要件を満たす就農者のうち、新たに町に居住する者で、住居が賃貸住宅である者 ・転入日の前日から起算し、過去2年間継続して町に住所を有していない者 (農業後継者補助) 以下の要件を全て満たす者 ・町内に住所を有し居住している者 ・主として農業によって生計を立てている親の農業経営を継承する意思がある者 ・親の農業経営に加わって5年以内の者 ・年齢が18歳以上45歳未満で、5年以上かつ年間150日以上農業に専従する者 ・新規就農者補助の交付対象者でなく、過去に新規就農者補助を受給していない者 ・町税等の滞納がないこと |
事業・支援策名 | 猪苗代町新規就農事業 |
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支援対象者・条件 | ・町外から転入し、本町農業に従事する意欲を十分に持っている概ね60歳未満の者 ・町新規就農者認定審査会が認める先進農家等で1年程度の農業研修を有し当該農家からの推薦を受けた者 ・5か年の営農計画書(就農計画書)を提出し、町長が町認定就農者と認めた者(町新規就農者認定審査会において審査する) ・補助期間は、新規就農事業補助対象者となってから3年以内 ・補助金の交付を受けてから 5年以内に離農した場合は、補助金の全部又は一部を取り消し、返還を求める場合がある。 |
事業・支援策名 | 磐梯町就農支援事業 |
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支援対象者・条件 | 町内在住、かつ町内で新たに就農される方 ※認定新規就農者または近く認定農業者を目指す方、もしくは認定農業者で認定後おおむね3年以内の方 ※8年以内に離農又は町外に転出した場合等は要返還 |