就農支援制度について
福島県の就農支援制度が検索できます。
支援制度の詳細は各自治体へお問い合わせください。
事業・支援策名 | 農地流動化支援事業 (新規就農者対象分) |
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支援対象者・条件 | 農業経営基盤強化促進法第19条の規定により農地を集積した新規就農者 (法人の場合は農地法3条によるものも含む) ※対象農地は、福島市農業振興地域内の農用地区域の農地 |
事業・支援策名 | 地域おこし協力隊(企業研修型) |
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支援対象者・条件 | (1)都市地域等に現に住所を有している方等。 (2)農業に精通しているか、もしくは興味があり、新規就農を目指す方で、活動期間終了後も川俣町に定住する意欲のある方。 (3)心身ともに健康で、地域おこし活動に意欲があり、地域住民と積極的にコミュニケーションが図れる方。 (4)普通自動車運転免許を有している方。 (5)パソコンの一般的な操作ができる方。 ※対象者決定のための選考があります。 |
事業・支援策名 | 就農者確保移住支援金 |
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支援対象者・条件 | ○継続して3年以上、本町外の地域に在住していた方。 ○本町へ転入して3か月以上1年以内の方。 ○自らの意思で、川俣町に定住(5年以上、継続して居住)し、5年以上継続して対象の農産物を生産される方。 ○新たに、対象農産物に関する就農(以下のいずれかの就農)を開始した方。 ・トルコギキョウについて、間口7m20cm、奥行45mの農業用ハウス3棟またはそれと同等以上の面積で作付けを行い、生産を行うこと。 ・川俣シャモについて、1回の入荷羽数が1,000羽以上となるよう入荷を行い、生産を行うこと。 ○満65歳未満であること。 |
事業・支援策名 | 伊達市新規就農者支援事業(農業機械・施設整備補助) |
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支援対象者・条件 | ・伊達市に住所を有する50歳未満の認定新規就農者 ・伊達市版次世代人材投資資金対象の認定農業者 |