就農支援制度について
福島県の就農支援制度が検索できます。
支援制度の詳細は各自治体へお問い合わせください。
事業・支援策名 | 多様な担い手育成・確保事業 (移住就農者家賃支援事業) |
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支援対象者・条件 | 以下の全ての要件を満たす者 ・自営就農者の場合、認定新規就農者(既に農業経営開始した者に限る)であること ・雇用就農者の場合、農業法人等において期限の定めなく正規雇用された者 ・交付申請日時点で、本市に住所を有してから1年以内の者であり、かつ、本市に居住の実態がある者であること。 ※その他詳細な要件有り |
事業・支援策名 | 多様な担い手育成・確保事業 (農業資格取得支援事業) |
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支援対象者・条件 | 以下の全ての要件を満たす者 ①新規自営就農者の場合 ・市内に住所を有する者 ・交付申請日から過去1年以内に市内で就農した者(中型自動車第1種免許を取得する場合は普通第一種免許の交付日から3年以内、大型自動車第1種免許を取得する場合は5年以内の者) ・交付申請日時点で65歳未満である者 ②新規雇用就農者の場合 ・市内に本社等を有し、市内で農業経営を行う農業法人等で交付申請日から過去1年以内に正規雇用された者(中型自動車第1種免許を取得する場合は普通第一種免許の交付日から3年以内、大型自動車第1種免許を取得する場合は5年以内の者) ・交付申請日時点で65歳未満である者 ③みらい農業学校の研修生の場合 ・卒業した日から150日以内に市内で就農する意思のある者 |
事業・支援策名 | 未来へつなぐ農業支援事業 |
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支援対象者・条件 | ・村内農業者(村内で出荷、販売を目的に農作物の作付けを行う者(法人及び集落営農を含む)) ・村内で農業を行おうとする者(新規就農も含む) ・避難農業者(平成23年3月11日の時点で飯舘村に住所を有し農業経営を行っていた者のうち、村外で出荷、販売を目的に農作物の作付けを行う者(法人を含む)) |
事業・支援策名 | 広野町農業次世代人材育成奨学金 |
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支援対象者・条件 | 1高等学校又は農業関係の専修学校、短期大学若しくは大学に進学した者で、当該進学をする前に、引続き1年以上、福島県内に住所又は居所していた者。 2将来、広野町で就農し、農業専業農家になろうとする者。 3心身ともに健康で、将来、農業経営者または補助者としてふさわしい資質を有する者。 4広野町又は国、県若しくは他の団体から同種類の奨学金の貸与又は給与を受けていない者。 ※上記4項目全て該当する者に限る |
事業・支援策名 | 新規就農者確保促進事業-1 |
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支援対象者・条件 | 1収入補填 ①認定新規就農者 ・農業経営をしている者 ・交付終了後、5年以上町内に居住し、かつ、本町で農業経営を継続する者 ・前年の世帯全体の所得が600万円未満である者 ②就農研修生 ・交付終了後、5年以上町内に居住し、かつ、本町で農業に従事する者 ・交付決定から2年以内に認定新規就農者になる者 ・前年の世帯全体の所得が600万未満である者 |
事業・支援策名 | 新規就農者確保促進事業-2 |
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支援対象者・条件 | 2家賃補助 ①認定新規就農者 ・農業経営をしている者 ・交付終了後、5年以上町内に居住し、かつ、本町で農業経営を継続する者 ・前年の世帯全体の所得が600万円未満である者 ②雇用就農者 ・交付終了後、5年以上町内に居住し、かつ、本町で農業に従事する者 ・申請者が当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の契約者であり、かつ、申請者名義で家賃の支払いをしていること。 ③就農研修生 ・交付終了後、5年以上町内に居住し、かつ、本町で農業に従事する者 ・交付決定から2年以内に認定新規就農者になる者 ・申請者が当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の契約者であり、かつ、申請者名義で家賃の支払いをしていること。 |