就農支援制度について

  • 会津美里町
  • 住宅取得支援(あっせん・家賃補助を含む) 
  • 研修受入農家に対する助成
  • 研修費用助成
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事業・支援策名 新規就農者農業研修支援事業
支援対象者・条件 (農業研修補助)
以下の要件を全て満たす者
・町内に住所を有し居住している者
・就農準備資金(国庫補助)の交付を受け、県の認定機関で農業研修を行う者
・研修終了後、町内で2年以内に就農し、就農後5年以上町内で営農を継続する意思のある者
・町税等の滞納がないこと
(農業研修受入補助)
以下の要件を全て満たす者
・町内に住所を有し居住している経営体
・就農準備資金(国庫補助)の交付を受ける研修生の農業研修を実施する経営体
(受け入れる研修生は、研修終了後町内で就農する意思のある者とする)
・町税の滞納がないこと
(移住農業研修生家賃補助)
・農業研修補助の対象者であって、農業研修を行うために新たに町に居住し、住居が賃貸住宅である者
・転入日の前日から起算して、過去2年間継続して町に住所を有していない者
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  • 南会津町
  • 営農費用助成
  • 研修費用助成
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事業・支援策名 新規就農者支援事業
※国県等の類似する補助事業等に該当する者は除く
支援対象者・条件 【研修業務補助金】
・補助対象者
①町内在住者及びUターン者
②Iターン者:経営責任者の年齢がおおむね18歳以上50歳未満で、配偶者または18歳以上60歳未満の同居の親族を有する者
・交付の条件
研修業務終了後、町内で新たに重点振興作物を概ね20㌃以上栽培し農業を営む者農業経営技術研修機関及び団体に助成

【初度経営支援補助金】
・補助対象者
上記研修業務が終了した者
・交付の条件
町内で7年以上営農の継続が見込まれる者(研修期間は除く)
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  • 南会津町
  • 営農費用助成
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事業・支援策名 種苗等支援事業
支援対象者・条件 ・補助対象者
農業生産法人、認定農業者、認定新規就農者、新規就農者支援事業認定者、3戸以上で組織する営農団体(規約を有する団体に限る)
・補助条件
重点振興作物の新植及び改植に係る苗代等を助成する。

(1)新植:各戸の新植面積が5a以上又は各戸の補助対象事業費が5万円以上
(2)改植:各戸の改植面積が5a以上又は各戸の補助対象事業費が5万円以上
※ただし、トマトは新植に限る
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  • 南会津町
  • 営農費用助成
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事業・支援策名 農業用資材支援事業
支援対象者・条件 ・補助対象者
農業生産法人、認定農業者、認定新規就農者、新規就農者支援事業認定者、3戸以上で組織する営農団体(規約を有する団体に限る)
・補助条件
重点振興作物栽培に係るハウス被覆用ビニ-ル代及び防草シート代の経費を補助する
※ただし、補助対象事業費は1件あたり100千円以上とする
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  • 南会津町
  • 営農費用助成
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事業・支援策名 重点振興作物栽培支援事業
支援対象者・条件 ・補助対象者
(1)認定新規就農者、新規就農者支援事業認定者
(2)農業生産法人、認定農業者
・要件
新規で重点振興作物を10a以上栽培する者に対し、機械・資材費を栽培初年度のみ助成する
※ただし、国県等の補助事業に採択された事業以外の経費とする
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  • 南会津町
  • 営農費用助成
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事業・支援策名 客土支援事業
支援対象者・条件 ・補助対象者
農業生産法人、認定農業者、認定新規就農者、新規就農者支援事業認定者、3戸以上で組織する営農団体(規約を有する団体に限る)
・補助条件
重点振興作物栽培ほ場の面積が10a以上で、10㎝以上客土する場合の経費を補助する
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  • 南会津町
  • 営農費用助成
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事業・支援策名 チャレンジ農業支援事業
新たな作物導入支援事業
支援対象者・条件 ・補助対象者
重点振興作物以外の高収益作物を新たに導入(増反は除く)する農業者等
・補助条件
(1)販売目的で10a以上栽培すること
(2)3年間継続して栽培すること
(3)3年間の生産及び収支計画書を作成し、所得向上の見込みがあること
(4)国や県の補助要件を満たさない事案であること
(5)規則及びこの告示の定めに従うこと
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  • 南会津町
  • 営農費用助成
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事業・支援策名 チャレンジ農業支援事業
販売力アップ支援事業
支援対象者・条件 ・補助対象者
農業者等
・補助条件
国や県の補助要件を満たさない事案であること
規則及びこの告示の定めに従うこと
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  • 下郷町
  • 研修費用助成
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事業・支援策名 下郷町夢ある農業担い手育成支援事業
(新規就農者研修支援事業)
支援対象者・条件 ①下郷町認定農業者及び下郷町認定新規就農者

②農業経営開始時の年齢が18歳以上65歳以下の者
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