就農支援制度について

  • 金山町
  • 営農費用助成
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事業・支援策名 金山町新規就農者支援事業補助金
支援対象者・条件 1福島県農業次世代人材投資事業実施要領による経営開始型資金を受けるものとした場合の独立・就農予定時の年齢が原則50歳未満
2常勤(週35時間以上で継続的に労働するもの。)の雇用契約を締結していないこと。
3生活費の確保を目的として国の他の事業による給付等を受けていないこと。
4親元就農する予定の場合にあっては、就農に当たって家族経営協定等により交付対象者の責任及び役割を明確にすること、3年以内に農業経営を継承すること。
5原則として青年新規就農者ネットワークに加入していること。
6補助申請時において、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
7就農中の事故に備えて補助金申請時までに傷害保険に加入していること。
8補助金交付後、3年以内に農業経営基盤強化法に規定する農業経営改善計画又は青年就農計画の認定を受けること。
9地域おこし協力隊として町長から任命されておらず、任命されたこともないこと。
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  • 昭和村
  • 住宅取得支援(あっせん・家賃補助を含む) 
  • 営農費用助成
  • 就農相談
  • 研修制度
  • 研修受入農家に対する助成
  • 研修費用助成
  • 農地取得支援
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事業・支援策名 昭和村新規農業参入推進事業
支援対象者・条件 以下の要件を全て満たす者
・18歳以上
・昭和村に居住、または今後5年以上、昭和村に居住し、中核的農業者となり得る者
(認定就農者、認定新規農業者を目指す)
・研修終了後直ちに就農する者
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  • 会津美里町
  • 営農費用助成
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事業・支援策名 農業担い手支援事業補助金
支援対象者・条件 以下の条件を全て満たす者
・町内に住所を有し、かつ居住している就農後1年以内の者
・定年退職後の申請年齢が55歳以上であって、農業経営改善計画の認定を受けた者
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  • 会津美里町
  • 住宅取得支援(あっせん・家賃補助を含む) 
  • 営農費用助成
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事業・支援策名 新規就農者育成奨励金事業
支援対象者・条件 (新規就農者補助)
以下の条件を全て満たす者
・町内に住所を有し、かつ居住している者
・申請時の年齢が55歳未満であって、農業の生計の中心として位置づけ、自己努力と自立経営の意欲をもって5年以上、かつ、年間150日以上農業に専従する者
・町より青年等就農計画又は壮年就農計画の認定を受けた者
・就農後5年以内に認定農業者になる意思がある者
・農業後継者補助の交付対象者でなく、過去に農業後継者補助を受給していない者
・町税等の滞納がないこと
(移住新規就農者家賃補助)
以下の条件を全て満たす者
・新規就農者補助の交付要件を満たす就農者のうち、新たに町に居住する者で、住居が賃貸住宅である者
・転入日の前日から起算し、過去2年間継続して町に住所を有していない者

(農業後継者補助)
以下の要件を全て満たす者
・町内に住所を有し居住している者
・主として農業によって生計を立てている親の農業経営を継承する意思がある者
・親の農業経営に加わって5年以内の者
・年齢が18歳以上45歳未満で、5年以上かつ年間150日以上農業に専従する者
・新規就農者補助の交付対象者でなく、過去に新規就農者補助を受給していない者
・町税等の滞納がないこと
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  • 会津美里町
  • 住宅取得支援(あっせん・家賃補助を含む) 
  • 研修受入農家に対する助成
  • 研修費用助成
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事業・支援策名 新規就農者農業研修支援事業
支援対象者・条件 (農業研修補助)
以下の要件を全て満たす者
・町内に住所を有し居住している者
・就農準備資金(国庫補助)の交付を受け、県の認定機関で農業研修を行う者
・研修終了後、町内で2年以内に就農し、就農後5年以上町内で営農を継続する意思のある者
・町税等の滞納がないこと
(農業研修受入補助)
以下の要件を全て満たす者
・町内に住所を有し居住している経営体
・就農準備資金(国庫補助)の交付を受ける研修生の農業研修を実施する経営体
(受け入れる研修生は、研修終了後町内で就農する意思のある者とする)
・町税の滞納がないこと
(移住農業研修生家賃補助)
・農業研修補助の対象者であって、農業研修を行うために新たに町に居住し、住居が賃貸住宅である者
・転入日の前日から起算して、過去2年間継続して町に住所を有していない者
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  • 南会津町
  • 営農費用助成
  • 研修費用助成
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事業・支援策名 新規就農者支援事業
※国県等の類似する補助事業等に該当する者は除く
支援対象者・条件 【研修業務補助金】
・補助対象者
①町内在住者及びUターン者
②Iターン者:経営責任者の年齢がおおむね18歳以上50歳未満で、配偶者または18歳以上60歳未満の同居の親族を有する者
・交付の条件
研修業務終了後、町内で新たに重点振興作物を概ね20㌃以上栽培し農業を営む者農業経営技術研修機関及び団体に助成

【初度経営支援補助金】
・補助対象者
上記研修業務が終了した者
・交付の条件
町内で7年以上営農の継続が見込まれる者(研修期間は除く)
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  • 南会津町
  • 営農費用助成
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事業・支援策名 種苗等支援事業
支援対象者・条件 ・補助対象者
農業生産法人、認定農業者、認定新規就農者、新規就農者支援事業認定者、3戸以上で組織する営農団体(規約を有する団体に限る)
・補助条件
重点振興作物の新植及び改植に係る苗代等を助成する。

(1)新植:各戸の新植面積が5a以上又は各戸の補助対象事業費が5万円以上
(2)改植:各戸の改植面積が5a以上又は各戸の補助対象事業費が5万円以上
※ただし、トマトは新植に限る
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  • 南会津町
  • 営農費用助成
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事業・支援策名 農業用資材支援事業
支援対象者・条件 ・補助対象者
農業生産法人、認定農業者、認定新規就農者、新規就農者支援事業認定者、3戸以上で組織する営農団体(規約を有する団体に限る)
・補助条件
重点振興作物栽培に係るハウス被覆用ビニ-ル代及び防草シート代の経費を補助する
※ただし、補助対象事業費は1件あたり100千円以上とする
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  • 南会津町
  • 営農費用助成
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事業・支援策名 重点振興作物栽培支援事業
支援対象者・条件 ・補助対象者
(1)認定新規就農者、新規就農者支援事業認定者
(2)農業生産法人、認定農業者
・要件
新規で重点振興作物を10a以上栽培する者に対し、機械・資材費を栽培初年度のみ助成する
※ただし、国県等の補助事業に採択された事業以外の経費とする
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関連団体

会津エリア

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