就農支援制度について
福島県の就農支援制度が検索できます。
支援制度の詳細は各自治体へお問い合わせください。
事業・支援策名 | 空き家・住宅取得改修費等補助金 (空き家の取得・改修) |
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支援対象者・条件 | ・移住・定住に伴う町内に存する空き家の取得・改修(5年以上の定住を伴う場合に限る) ・地域活動等での使用を目的とする町内に存する空き家の取得・改修(5年間の利活用計画が策定されている場合に限る) |
事業・支援策名 | 資格取得支援事業 |
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支援対象者・条件 | ・満年齢が65歳未満で金山町内に住所を有する方又は金山町に永住を希望する方で3年以内の定住の意思がある方 ・対象となる資格を取得され、講習等に係る受講料等の支払いを行った方 ※国家公務員、地方公務員は除きます。 ※福島県狩猟免許、2級小型船舶操縦士(消防団分団長の推せんが必要)については、年齢制限なし。 |
事業・支援策名 | 金山町農業を担う者育成支援事業 |
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支援対象者・条件 | 定年や退職を契機に新たに農業を始める者で中小規模の農業者が対象 ・認定農業者等の担い手以外の者 ・定年、退職後の新規就農者 ・3年後に目標面積、販売額を目指す者 ・5年以上農業経営をする者 |
事業・支援策名 | 金山町新規就農者支援事業補助金 |
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支援対象者・条件 | 1福島県農業次世代人材投資事業実施要領による経営開始型資金を受けるものとした場合の独立・就農予定時の年齢が原則50歳未満 2常勤(週35時間以上で継続的に労働するもの。)の雇用契約を締結していないこと。 3生活費の確保を目的として国の他の事業による給付等を受けていないこと。 4親元就農する予定の場合にあっては、就農に当たって家族経営協定等により交付対象者の責任及び役割を明確にすること、3年以内に農業経営を継承すること。 5原則として青年新規就農者ネットワークに加入していること。 6補助申請時において、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。 7就農中の事故に備えて補助金申請時までに傷害保険に加入していること。 8補助金交付後、3年以内に農業経営基盤強化法に規定する農業経営改善計画又は青年就農計画の認定を受けること。 9地域おこし協力隊として町長から任命されておらず、任命されたこともないこと。 |
事業・支援策名 | 昭和村新規農業参入推進事業 |
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支援対象者・条件 | 以下の要件を全て満たす者 ・18歳以上 ・昭和村に居住、または今後5年以上、昭和村に居住し、中核的農業者となり得る者 (認定就農者、認定新規農業者を目指す) ・研修終了後直ちに就農する者 |
事業・支援策名 | 農業担い手支援事業補助金 |
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支援対象者・条件 | 以下の条件を全て満たす者 ・町内に住所を有し、かつ居住している就農後1年以内の者 ・定年退職後の申請年齢が55歳以上であって、農業経営改善計画の認定を受けた者 |
事業・支援策名 | 新規就農者育成奨励金事業 |
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支援対象者・条件 | (新規就農者補助) 以下の条件を全て満たす者 ・町内に住所を有し、かつ居住している者 ・申請時の年齢が55歳未満であって、農業の生計の中心として位置づけ、自己努力と自立経営の意欲をもって5年以上、かつ、年間150日以上農業に専従する者 ・町より青年等就農計画又は壮年就農計画の認定を受けた者 ・就農後5年以内に認定農業者になる意思がある者 ・農業後継者補助の交付対象者でなく、過去に農業後継者補助を受給していない者 ・町税等の滞納がないこと (移住新規就農者家賃補助) 以下の条件を全て満たす者 ・新規就農者補助の交付要件を満たす就農者のうち、新たに町に居住する者で、住居が賃貸住宅である者 ・転入日の前日から起算し、過去2年間継続して町に住所を有していない者 (農業後継者補助) 以下の要件を全て満たす者 ・町内に住所を有し居住している者 ・主として農業によって生計を立てている親の農業経営を継承する意思がある者 ・親の農業経営に加わって5年以内の者 ・年齢が18歳以上45歳未満で、5年以上かつ年間150日以上農業に専従する者 ・新規就農者補助の交付対象者でなく、過去に新規就農者補助を受給していない者 ・町税等の滞納がないこと |