就農支援制度について
福島県の就農支援制度が検索できます。
支援制度の詳細は各自治体へお問い合わせください。
| 事業・支援策名 | 新規就農者経営確立支援事業 経営開始支援 |
|---|---|
| 支援対象者・条件 | 農業次世代人材投資事業(経営開始型)及び新規就農者育成総合対策(営農開始資金)の対象とならない50歳未満(就農時点)の認定新規就農者(農家後継者等) |
| 事業・支援策名 | きたかた就農チャレンジ体験事業 (主催:喜多方市農業振興協議会) |
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| 支援対象者・条件 | ・農業に関して一定の知識・経験等があり、市内での就農に意欲的であること。 ・体験中の事故等に対応できる傷害保険に加入すること。 |
| 事業・支援策名 | 北塩原村農業後継者育成支援事業 |
|---|---|
| 支援対象者・条件 | 村内の認定農業者、または水田作付面積が3ha以上の稲作農家(作業受委託含む)、もしくは農業所得が200万円を超える農家のいずれかで、その農家が18歳以上、60歳未満の就農希望者を一定期間雇用する者。 |
| 事業・支援策名 | 北塩原村地域農業継承事業-2 |
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| 支援対象者・条件 | ②北塩原村パイプハウス移設支援事業 ・対象者:村内に住所を有し村内の農地を耕作し、出荷・販売する個人または法人 ・条件:移設したパイプハウスで出荷・販売を目的として3年以上園芸作物を作付すること。 |
| 事業・支援策名 | 西会津町新規就農者あんしんサポート事業 |
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| 支援対象者・条件 | 以下の条件を全て満たす者 ・西会津町に住所を有するもの ・申請時に18歳以上55歳未満の者 ・青年等就農計画の認定を受けた者又は申請時の年齢が50歳以上55歳未満の場合は同等の計画を町長が適当と認めた者 ・5年以上継続して営農することが確実であり、認定農業者になる意思がある者 ・前年の世帯所得が600万円以下である者 ・町税等について、申請時現在滞納していない世帯である者 |







































































