就農支援制度について
新規就農者確保促進事業-2
支援制度の詳細は各自治体へお問い合わせください。
事業・支援策名 | 新規就農者確保促進事業-2 |
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支援対象者・条件 | 2 家賃補助 ①認定新規就農者 条件は前記1の①に同じ ②雇用就農者 ・交付終了後、5年以上町内に居住し、かつ、本町で農業に従事する者 ・申請者が当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の契約者であり、かつ、申請者名義で家賃の支払いをしていること。 ③就農研修生 ・交付終了後、5年以上町内に居住し、かつ、本町で農業に従事する者 ・交付決定から2年以内に認定新規就農者になる者 ・申請者が当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の契約者であり、かつ、申請者名義で家賃の支払いをしていること。 |
支援内容 | ①月額6万円を上限 ・支給開始月から3年を限度 ②月額6万を上限 ・支給開始月から2年を限度 ③月額6万を上限 ・支給開始月から2年を限度 |
募集期間 | 通年 |
募集人数 | 予算範囲内 |
担当課・電話番号等 | 産業振興課 0240-27-4163 |