就農支援制度について
猪苗代町新規就農事業
支援制度の詳細は各自治体へお問い合わせください。
事業・支援策名 | 猪苗代町新規就農事業 |
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支援対象者・条件 | ・町外から転入し、本町農業に従事する意欲を十分に持っている概ね60歳未満の者 ・町新規就農者認定審査会が認める先進農家等で1年程度の農業研修を有し当該農家からの推薦を受けた者 ・5か年の営農計画書(就農計画書)を提出し、町長が町認定就農者と認めた者(町新規就農者認定審査会において審査する) ・補助期間は、新規就農事業補助対象者となってから3年以内 ・補助金の交付を受けてから 5年以内に離農した場合は、補助金の全部又は一部を取り消し、返還を求める場合がある。 |
支援内容 | ≪新規就農者住宅賃借料補助事業≫ 住宅・農作業場の家賃1か月の2分の1以内(上限25千円)の補助 ≪新規就農者農地賃借料補助事業≫ 農地法又は農業経営基盤強化促進法に基づき設定された賃借権の賃借料の2分の1以内(上限10a当たり10千円)の補助 ≪新規就農者研修補助事業≫ 1経営体1か月50千円 |
募集期間 | 随時 |
募集人数 | 予算範囲内 |
担当課・電話番号等 | 農林課 0242-62-2116 |