就農支援制度について

新規就農者確保促進事業-2

支援制度の詳細は各自治体へお問い合わせください。

  • 広野町
  • 住宅取得支援(あっせん・家賃補助を含む) 
事業・支援策名 新規就農者確保促進事業-2
支援対象者・条件 2家賃補助
①認定新規就農者
・農業経営をしている者
・交付終了後、5年以上町内に居住し、かつ、本町で農業経営を継続する者
・前年の世帯全体の所得が600万円未満である者
②雇用就農者
・交付終了後、5年以上町内に居住し、かつ、本町で農業に従事する者
・申請者が当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の契約者であり、かつ、申請者名義で家賃の支払いをしていること。
③就農研修生
・交付終了後、5年以上町内に居住し、かつ、本町で農業に従事する者
・交付決定から2年以内に認定新規就農者になる者
・申請者が当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の契約者であり、かつ、申請者名義で家賃の支払いをしていること。
支援内容 ①月額6万円を上限
・支給開始月から3年を限度
②月額6万を上限
・支給開始月から2年を限度
③月額6万を上限
・支給開始月から2年を限度
募集期間 随時
募集人数 予算範囲内
担当課・電話番号等 産業振興課 0240-27-4163
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