就農支援制度について

新規就農者育成奨励金事業

支援制度の詳細は各自治体へお問い合わせください。

  • 会津美里町
  • 住宅取得支援(あっせん・家賃補助を含む) 
  • 営農費用助成
事業・支援策名 新規就農者育成奨励金事業
支援対象者・条件 (新規就農者補助)
以下の条件を全て満たす者
・町内に住所を有し、かつ居住している者
・申請時の年齢が55歳未満であって、農業の生計の中心として位置づけ、自己努力と自立経営の意欲をもって5年以上、かつ、年間150日以上農業に専従する者
・町より青年等就農計画又は壮年就農計画の認定を受けた者
・就農後5年以内に認定農業者になる意思がある者
・農業後継者補助の交付対象者でなく、過去に農業後継者補助を受給していない者
・町税等の滞納がないこと
(移住新規就農者家賃補助)
以下の条件を全て満たす者
・新規就農者補助の交付要件を満たす就農者のうち、新たに町に居住する者で、住居が賃貸住宅である者
・転入日の前日から起算し、過去2年間継続して町に住所を有していない者

(農業後継者補助)
以下の要件を全て満たす者
・町内に住所を有し居住している者
・主として農業によって生計を立てている親の農業経営を継承する意思がある者
・親の農業経営に加わって5年以内の者
・年齢が18歳以上45歳未満で、5年以上かつ年間150日以上農業に専従する者
・新規就農者補助の交付対象者でなく、過去に新規就農者補助を受給していない者
・町税等の滞納がないこと
支援内容 対象事業
・農業振興の中核となる担い手を確保し、育成するため、新規就農者に対し資金を交付
(新規就農者補助)
新規就農に対しては月5万円
ただし、新たに町に居住した新規就農者のうち、以下の条件を全て満たす者に対しては月10万円
・転入日から起算して、1年以内に壮年就農計画の認定申請をした者
・壮年就農計画の認定を受け、就農形態が「新たに農業経営を開始」に該当する者
・転入日の前日から起算し、過去2年間継続して町に住所を有していない者
*補助対象期間36か月を限度

(移住新規就農者家賃補助)
・賃貸住宅の家賃に対する補助
※月額家賃の1/2以内(上限額2.5万円/月)補助対象期間36か月を限度。ただし、
会津美里町新規就農者農業研修支援事業補助金交付要綱の規定による移住農業研修生家賃補助決定者は、36か月から移住農業研修生家賃補助金を交付した月数を差し引いた月数を補助期間の上限とする。

(農業後継者補助)
月額3万円
※補助対象期間36か月を限度
募集期間 随時
募集人数 予算範囲内
担当課・電話番号等 産業振興課農政係 0242-55-1191 http://www.town.aizumisato.fukushima.jp/
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