就農支援制度について
平田村新規就農者誘致特別措置条例
支援制度の詳細は各自治体へお問い合わせください。
事業・支援策名 | 平田村新規就農者誘致特別措置条例 |
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支援対象者・条件 | (1)心身共に健康で原則として経営責任者の年齢が概ね18歳以上50歳未満の者、又は概ね18歳以上50歳未満の共同経営を行う者が3名以上農業経営に参画する者 (2)近代的農業経営を維持・管理する能力又は経験を有する者 (3)前各号に満たない者であって、特に村長が認めた者 |
支援内容 | ①農地の賃借料1/2を5年間奨励金として交付 ②経営開始後、最初に取得した施設等にかかる固定資産税相当額を3年間奨励金として交付 ③農用地等の購入資金及び経営開始年度から2年以内に借入れた家畜導入資金に対し、その借入額の1/5、5,000千円を限度に補助金を交付する ④農業経営に必要な資金として借入れた制度資金の利子について、その3/5を借入年度から7年間利子補給する対象となる制度資金の限度額は5,000千円 ⑤土地、施設等の斡旋 ⑥村長が特に必要と認めた場合は、農業機械のリースを行う |
募集期間 | 随時 |
募集人数 | 不定 |
担当課・電話番号等 | 産業建設課産業振興係 0247-55-3116 |