就農支援制度について
○新たな農業担い手育成支援事業 2新規就農者への農地かけはし事業
支援制度の詳細は各自治体へお問い合わせください。
事業・支援策名 | ○新たな農業担い手育成支援事業 2新規就農者への農地かけはし事業 |
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支援対象者・条件 | 就農準備資金受給者(研修生)のうち下記の者 ①R7年度の研修生 ②R6年度の研修生のうち、R7年度に就農した者 ③R4,5年度の研修生のうち、就農遅延届の承認を得てR7年度に就農した者 |
支援内容 | ○新規就農者の定着率向上に向け、農地中間管理事業により貸し付けた農用地の賃借料を公社が肩代わりして負担することにより、円滑な営農開始等を支援する。 ・研修期間中から就農後3年まで最大5年間分)の賃借料を公社が、予算の範囲内において負担する。 (対象は、当初の契約分のみとし、追加契約分は含まない。) (親元就農者の場合、新規作目の導入分の農用地等のみを対象とする。) |
募集期間 | 農地バンク契約時 |
募集人数 | 予算の範囲内 |
担当課・電話番号等 | (公財)福島県農業振興公社就農支援課 または各地域の就農コーディネーターへ 024-521-8676 |