就農後のサポート

Business Development就農後のサポート

福島県では、現在農業を営んでおられる皆さまの経営の発展に向けて、様々なサポートを⽤意しております。
また、令和5年4⽉に開所し、福島県農業経営・就農⽀援センターでは、新規就農者に限らず、現在農業を営んでおられる皆さまからの相談もワンストップでお受けできる体制を構築しております。ぜひお気軽にご相談ください。

  • 就農したい
  • 農業経営を
    改善したい
  • 農業経営を
    法人化
    したい
  • 農業経営を
    継承したい
  • 農業経営の
    人手が
    足りない
  • 農業経営を
    拡大したい
  • 農業経営の
    人材育成を
    したい
  • 農業に
    参入したい
  • 1つの窓口で様々な相談に対応できるので、複数の相談窓口に行かなくて済む!

    ご相談いただいた内容に応じて、センター内担当者や農林事務所、市町村、JA等と連携しながら対応していきます。

  • 就農場所が決まっていなくても相談できる!

    一人ひとりの就農ビジョンを聞き取りした上で、経営内容や就農場所、就農に向けた流れや資金などのご提案をさせていただきます。
    就農場所が決定したら、または就農場所が決定している場合は管轄の農林事務所や市町村等と連携しながら対応していきます。

福島県農業経営・就農支援センターの
パンフレットはこちら(PDF)
どんなサポートがあるの?

よくある質問

経営相談はどんな相談内容が対象?

基本的に農業に関する相談であればどんな方からの相談も受け付けます。例として、以下のような内容が挙げられます。

①経営改善・診断②法人化③税務・財務④新規就農(就農希望者を除く)⑤規模拡大・集積⑥施設整備⑦IT・情報化⑧生産技術・技能⑨雇用労務⑩経営継承・相続⑪金融・融資⑫法律問題⑬販路拡大・販促⑭農業参入⑮集落営農⑯補助事業(目標達成)⑰その他

どのような専門家を派遣してもらえる?

相談いただいた内容をもとに、経営診断を行った上で、専門家派遣が必要とセンターで判断した場合に右表のような専門家を派遣します。
なお、現在センターで登録している専門家の方は福島県農業担い手課ホームページ「農業経営・就農サポート推進事業における登録専門家名簿」に掲載しております。

専門家 支援内容
社会保険労務士 労務・人材
税理士 税務・事業承継
司法書士 法人設立・手続き
中小企業診断士 経営診断・労務
行政書士 法人設立・手続き
公認会計士 経営診断・税務
デザイナー 6次化
農業法人経営者 農業経営
普及指導員・農業士・営農指導員 技術指導

経営相談後は専門家派遣以外にどのような支援が受けられる?

経営相談後は、管轄の農林事務所や市町村、JA等による継続的な支援を受けることができます。その中で、各関係機関が特に重点的な支援が必要と判断した場合は、センターを中心に個別の支援チームを組み、経営戦略を立てながら専門家派遣やその後の継続支援を行っていきます。

経営相談はこちらから

相談する
あなたも認定農業者になりませんか?

認定農業者について

認定農業者制度とは?

認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を認定するものです。

「認定農業者制度について」は
こちら

農林水産省経営局経営政策課のページへ

支援措置について

農業経営改善計画の認定を受けた認定農業者に対する主な支援措置は、以下のとおりです。 なお、この他にも様々な支援措置がありますので、最寄りの県農林事務所、市町村、JA等に御相談ください。

  1. 農地のあっせんや経営に関する助言・指導を受けることができます。
  2. 国や県等の事業(補助事業等)を活用することができます。
  3. 無利子または低金利で資金を借り受けることができます(スーパーL資金等)。
  4. 農業者年金に加入すると保険料の国庫補助があります。
福島県における認定農業者に対する支援措置
(令和5年度)(PDF)

家族で農業を営む皆様へ

認定農業者制度では、家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で農業経営改善計画の認定申請(共同申請)を行うことができます。

共同申請のメリット

  1. 共同経営者としての地位・責任が明確化されます。
  2. それぞれの役割分担に基づく経営改善への取組の促進が期待されます。
  3. 親子で計画づくりをする場合には将来の経営継承の円滑化にもつながります。

共同申請の条件

次の1~3を満たすことが必要です。

  1. 認定申請者が、全て同一の世帯に属する者である、又はかつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含みます。)であること。
  2. 家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生ずる収益が当該認定申請者の全てに帰属すること及び当該農業経営に関する基本的事項について当該認定申請者の全ての合意により決定することが明確化されていること。
  3. 当該家族経営協定等の取決めが遵守されていること。
家族経営協定についてはこちら

農林水産省経営局就農・女性課のページへ

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