就農支援制度について

塙町農作業省力化支援事業

支援制度の詳細は各自治体へお問い合わせください。

  • 塙町
  • 営農費用助成
事業・支援策名 塙町農作業省力化支援事業
支援対象者・条件 営農集団、認定農業者、認定新規農業者、人・農地プランの中心経営体、3戸以上の農家で構成された農業団体等、農業協同組合、その他町長が適当と認める団体とする。なお、事業主体及び事業主体構成者に国税、県税、町税の滞納が無いことを条件とする。
支援内容 ・農作業の省力化、安全性の向上につながる農業用機械、器具の購入経費の一部、更には農作業の省力化につながる業務委託の一部の補助 【補助の対象】 補助対象となる機械、器具及び業務委託は以下のとおりとし、1件あたりの補助対象額は補助対象機械については120万円を上限とする。 (1)草刈機(ラジコン式、乗用式、自走式、トラクターアタッチメントモア及び油圧ショベル用草刈アタッチメント等) (2)ドローン(薬剤及び肥料散布用に限る) (3)ドローン、ラジコン式ヘリコプター等を活用した薬剤及び肥料散布等の業務委託 (4)薬剤及び肥料散布を3戸以上の農家が共同で行う業務 (5)その他、導入することにより、農作業の軽減が図れる先進技術機械、器具の購入、業務委託等で町長の認めるもの 【補助金の額】 1件につき補助対象機械の購入費(消費税含む)の3分の2以内の額とし、限度は80万円。また薬剤及び肥料散布等の業務委託等については10アール当たり1,000円以内の額とする。補助の額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。
募集期間 随時
募集人数 予算の範囲内
担当課・電話番号等 農林推進課 農政係 0247-43-2118
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